HOMELv020 当座小切手の振出人が死亡した場合、その後に呈示された小切手の支払はどうなるか。 2026年5月28日 振出人の死亡は支払委託の取消しとはみなされないため、有効な小切手であれば銀行は支払える。 不渡処分を受けた後の「当座取引停止」期間中、預金者は銀行に対してどのような請求ができるか。 改正民法により、銀行が預金規定を一方的に変更する際、周知期間として最低限必要な日数は定められているか。