HOMELv015 「輸入果実」において、防ばい剤(防カビ剤)を使用した際の表示は。 2026年5月31日 収穫後に使用される防ばい剤は、日本では食品添加物として扱うため表示が必要。 「不当表示」による課徴金制度において、対象となる売上高の割合は。 栄養機能食品の「カルシウム」において表示可能な機能は。