高圧ガス保安法において、第一種製造者が危害予防規程を変更すべき場合として、都道府県知事等から命令を受ける根拠となる事由はどれか。

経済産業大臣または都道府県知事は、公共の安全維持等のために必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。