高圧ガス保安法第35条において、何人も高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、誰に通報しなければならないとされているか。

危険時の通報義務として、都道府県知事、警察官、海上保安官、消防吏員等の公的機関への通報が規定されている。