特定元方事業者(建設業)が統括安全衛生責任者を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者が作業する場合か(ずい道建設等の場合)。

ずい道建設等の特定の仕事を行う場合、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が常時30人以上であれば統括安全衛生責任者の選任が必要である。