Web制作の業務委託契約において、成果物の知的財産権の帰属について契約書に明記がなかった場合、原則として権利は誰に帰属するか。

著作権法上、特段の取り決め(譲渡契約など)がない限り、著作者である受託者(制作者)に権利が留保されるのが原則である。