宅地建物取引業者が自ら売主として、宅建業者でない買主との間で締結する売買契約において、手付金等の保全措置を講ずべき「手付金等」に含まれないものはどれか。

手付金等とは、契約締結日から引渡し前までに支払われる代金に充当される金銭を指す。