宅地建物取引業者が自ら売主として、宅建業者でない買主と締結する売買契約において、損害賠償額の予定を代金の30%とする特約を結んだ場合、その特約はどうなるか。

自ら売主制限により、代金の20%を超える損害賠償予定の特約はその超える部分が無効となる。