賃借権の譲渡について、賃貸人の承諾が得られない場合に借地権者が行う「裁判所の許可」は、建物賃貸借にも適用されるか。

賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可制度は借地権(土地)特有のものであり、借家には適用されない。