宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ「手付金等の保全措置」について、未完成物件で保全が必要となるのは、代金の何%を超えた時か。

未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%を超えるか、300万円を超える場合に保全措置が必要となる。