HOMELv039 宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ「手付金等の保全措置」について、未完成物件で保全が必要となるのは、代金の何%を超えた時か。 2026年4月26日 未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%を超えるか、300万円を超える場合に保全措置が必要となる。 債務者が、債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて別の物を給付することで債務を消滅させることを何というか。 農地法第3条の許可を受けた後、その農地を小作人に貸し出す場合、農地法上の手続きは必要か。