夫が死亡し、妻(45歳、子なし)が遺族厚生年金を受給する場合、夫の死亡時の厚生年金被保険者期間が15年(300月未満)であった。このときの年金額計算における報酬比例部分の扱いはどうなるか。

被保険者期間中の死亡(短期要件)に該当する場合、被保険者期間が300月未満であっても300月とみなして年金額を計算する。