60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し督促状の指定期限までに納付しなかった場合、いつ資格を喪失するか。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、督促状の指定期限までに納付しないときは、その指定期限の翌日に被保険者の資格を喪失する。