適用事業所に使用される70歳以上の者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、どのような手続きを行えば被保険者となれるか。

70歳以上の者が受給資格期間を満たしていない場合、事業主の同意(同意が得られない場合は厚生労働大臣の認可)を得て「高齢任意加入被保険者」となることができる。