HOMELv008 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し督促状の指定期限までに納付しなかった場合、いつ資格を喪失するか。 2026年4月29日 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、督促状の指定期限までに納付しないときは、その指定期限の翌日に被保険者の資格を喪失する。 国民年金保険料の免除期間について、追納ができる期間は過去何年分までか。 適用事業所に使用される70歳以上の者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、どのような手続きを行えば被保険者となれるか。