60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給している者が、63歳で障害等級2級に該当する傷病を負った場合、障害基礎年金の請求について正しいものはどれか。

老齢基礎年金を繰上げ受給している者は、65歳に達している者と同様に取り扱われるため、事後重症による障害基礎年金の請求はできない。