70歳以上の厚生年金適用事業所の在職者が、標準報酬月額相当額と標準賞与額(年4回支給)を合算して在職老齢年金の調整計算を行う際、標準賞与額はどのように反映されるか。

70歳以上の在職者の場合、標準報酬月額相当額に、その月以前1年間に受けた標準賞与額相当額の総額を12で除した額を加えて総報酬月額相当額を算出する。