障害手当金を受けた者が、その後同一の傷病により障害の程度が増進し、障害等級3級以上に該当した場合、障害厚生年金は受給できるか。

障害手当金を受給した後でも、要件を満たせば事後重症による障害厚生年金を請求できる。