夫が加給年金対象の妻(年下)を残して死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、妻が65歳になったときに妻自身の老齢基礎年金に振替加算は行われるか。

振替加算は「夫が生きていて加給年金を受けていた(または受けられる状態だった)」ことが前提で、妻が65歳になった時に切り替わるもの。夫が死亡して遺族年金になった場合、加給年金の権利も消滅しているため、原則として振替加算は行われない(経過的寡婦加算等の別制度になる)。