振替加算は「夫が生きていて加給年金を受けていた(または受けられる状態だった)」ことが前提で、妻が65歳になった時に切り替わるもの。夫が死亡して遺族年金になった場合、加給年金の権利も消滅しているため、原則として振替加算は行われない(経過的寡婦加算等の別制度になる)。
振替加算は「夫が生きていて加給年金を受けていた(または受けられる状態だった)」ことが前提で、妻が65歳になった時に切り替わるもの。夫が死亡して遺族年金になった場合、加給年金の権利も消滅しているため、原則として振替加算は行われない(経過的寡婦加算等の別制度になる)。