70歳以上の被用者が、適用事業所を退職した場合、「資格喪失届」の提出は必要か。

70歳以上の在職者は「被保険者」ではないが「70歳以上被用者」として在職老齢年金の調整対象となっているため、退職時には「厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要である。