子が遺族基礎年金を受給している場合、その子が18歳に達する前に婚姻(闇婚除く法律婚)した場合、受給権はどうなるか。

子が婚姻した場合は、年齢にかかわらず遺族基礎年金の受給権は消滅する(未成年者の婚姻による成年擬制の効果等は考慮せず、法の規定により婚姻=失権)。