HOMELv017 任意加入被保険者(60歳~65歳)が、満額の老齢基礎年金に近づけるために保険料を納付している場合、付加保険料を納付することはできるか。 2026年4月29日 任意加入被保険者であっても、第1号被保険者と同様に付加保険料(月額400円)を納付することができる(国民年金基金加入者を除く)。 3号分割の対象となる期間(特定期間)の始期はいつか。 賞与にかかる保険料について、標準賞与額の上限(年間累計573万円)を超えた部分の賞与額は、在職老齢年金の「総報酬月額相当額」の計算に含まれるか。