65歳以上の妻が老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給している。妻自身の老齢厚生年金の受給権が発生した場合(期間10年)、支給額はどう変化するか。

総受給額(合計額)は原則変わらない。自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は「元の遺族厚生年金額 – 老齢厚生年金額」に減額されるため、トータルの受取額は元の遺族厚生年金の水準が維持される(内訳変更)。