60歳以上64歳以下の被保険者が離職した場合、基本手当の給付日数は最大で何日か(被保険者期間20年以上の場合)。

60歳以上64歳以下の特定受給資格者以外の一般離職者の場合、被保険者期間が20年以上であれば給付日数は150日となる(特定受給資格者等はもっと長い)。