HOMELv026 日本とドイツの社会保障協定において、ドイツの年金制度への加入期間が3年、日本の加入期間が22年の場合、日本の老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たすためにドイツの期間を通算する必要はあるか。 2026年4月29日 日本の加入期間だけで受給資格期間(10年)を満たしている場合、協定に基づく期間通算を行う必要はなく、日本の年金は単独で支給決定される。 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給中の夫が、定額部分の支給開始年齢に達した際、妻が65歳未満であれば加給年金が加算されるが、このとき必要な手続きは何か。 第1号被保険者が、納付期限から2年を過ぎた未納保険料を支払いたい場合、可能な方法はどれか。