日本とドイツの社会保障協定において、ドイツの年金制度への加入期間が3年、日本の加入期間が22年の場合、日本の老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たすためにドイツの期間を通算する必要はあるか。

日本の加入期間だけで受給資格期間(10年)を満たしている場合、協定に基づく期間通算を行う必要はなく、日本の年金は単独で支給決定される。