HOMELv014 子のない夫(55歳)が遺族厚生年金の受給権を得た場合、支給開始はいつからか。 2026年4月29日 夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権取得時に55歳以上であることが要件だが、支給開始は原則60歳からである(遺族基礎年金を併給できる場合を除く)。 障害厚生年金の最低保障額(3級)は、どの年金の額に基づいているか。 離婚分割によって増えた年金は、相手が死亡したら支給停止されるか。