HOMELv014 離婚分割によって増えた年金は、相手が死亡したら支給停止されるか。 2026年4月29日 離婚分割で得た持ち分は自身の記録となるため、相手方の生死に関わらず、自身の老齢年金として支給される。 子のない夫(55歳)が遺族厚生年金の受給権を得た場合、支給開始はいつからか。 中小企業退職金共済の掛金は、事業主にとって税務上どうなるか。