子のない夫(55歳)が遺族厚生年金の受給権を得た場合、支給開始はいつからか。

夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権取得時に55歳以上であることが要件だが、支給開始は原則60歳からである(遺族基礎年金を併給できる場合を除く)。