HOMELv020 パリ条約第4条C(3)において、優先期間の末日が受理国の休日である場合、期間はどうなるか。 2026年4月30日 優先期間の満了日が休日等の理由で出願できない場合、その後の最初の営業日まで期間が延長される。 意匠法第60条の6に基づく「国際意匠登録出願(ジュネーブ改正協定)」において、日本を指定した場合の効果は。 不正競争防止法第19条第1項第1号(適用除外)に基づき、自分の氏名を不正の目的なく使用する行為は。