HOMELv021 TRIPS協定第27条第1項に基づき、特許が与えられるべき技術分野の制限は。 2026年4月30日 いかなる技術分野の発明であっても、新規性、進歩性、産業上の利用可能性があれば特許の対象としなければならない。 意匠法第5条第1号(不登録事由)において、公の秩序等を害するおそれがある意匠とは。 特許法第41条の国内優先権主張において、先の出願に含まれる発明の一部のみを優先権の基礎とすることは可能か。