HOMELv022 著作権法第30条第1項(私的使用のための複製)において、複製を行う主体は誰でなければならないか。 2026年4月30日 私的使用のための複製は、使用する本人が複製を行う(または家庭内等の限定された範囲で行う)必要がある。 特許法第73条第2項に基づき、共有にかかる特許権において、各共有者が自ら発明を実施できる範囲は。 商標法第13条の2に基づく「出願公開」の効果として、正しいものはどれか。