HOMELv022 特許法第73条第2項に基づき、共有にかかる特許権において、各共有者が自ら発明を実施できる範囲は。 2026年4月30日 特許法第73条第2項により、共有者は特約がない限り、他の共有者の承諾なしに自らその発明を実施できる。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の例外となる「不可欠な形態」とは。 著作権法第30条第1項(私的使用のための複製)において、複製を行う主体は誰でなければならないか。