HOMELv022 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の例外となる「不可欠な形態」とは。 2026年4月30日 機能を確保するために避けられない形状は、独占を許すべきではないため、模倣禁止の対象から除外される。 意匠法第2条第1項における「建築物」の定義に含まれるための要件は。 特許法第73条第2項に基づき、共有にかかる特許権において、各共有者が自ら発明を実施できる範囲は。