HOMELv028 実用新案法第12条第2項に基づき、技術評価書の作成を請求した者は、その請求を「取り下げる」ことはできるか。 2026年4月30日 一度請求されると、特許庁は評価作業を開始するため、後から取り下げることは認められない。 商標法第26条第1項第4号に基づき、商標権の効力が及ばないのは。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)において、模倣が禁止される「形態」の定義に含まれるものは。