HOMELv034 マドリッド協定議定書において、国際登録の「期間」は何年か。 2026年4月30日 国際登録の日から10年間有効であり、その後は10年ごとに更新の手続を行うことができる。 商標法第4条第1項第15号に基づき、他人の業務と混同を生ずるおそれがある商標の「他人」の範囲は。 意匠法第10条第2項に基づき、関連意匠に「専用実施権」を設定する場合の制限は。