HOMELv038 商標法第4条第1項第16号(品質誤認)の適用において、判断の基準となるのは。 2026年4月30日 例えば「ミルク」という文字を含む商標を、乳成分を含まない飲料に指定する場合などが該当する。 特許法第102条第2項の推定が「一部覆滅」される理由として認められるものは。 パリ条約第4条bis(特許の独立)に基づき、優先権主張の基礎となった出願が放棄された場合の効果は。