HOMELv038 著作権法第113条第1項第2号(擬制侵害)において、侵害品と「知らずに」所持していた場合は。 2026年4月30日 この規定(侵害とみなす行為)の適用には、その物品が著作権を侵害して作られたものであることを「知っていること(悪意)」が必要である。 意匠法第39条(権利の承継)において、意匠権の移転(譲渡)が効力を生じる条件は。 特許法第134条第2項に基づき、無効審判において請求人が「請求の理由」を補正できる期限は。