HOMELv038 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」とは。 2026年4月30日 機能を実現するために選択せざるを得ない形状に独占権を与えると、競争を阻害するため、商標権の効力は及ばない。 特許法第134条第2項に基づき、無効審判において請求人が「請求の理由」を補正できる期限は。 実用新案法第12条第4項に基づき、特許庁長官が技術評価を「審査官」に行わせる目的は。