HOMELv039 特許法第123条第1項第4号(記載不備)において、明細書の記載がどの程度であれば無効理由となるか。 2026年4月30日 発明の内容が第三者に正確に伝わらない(実施可能要件を満たさない)場合は、特許として認められない。 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において参考人を呼んで意見を聞くことは可能か。 商標法第4条第1項第15号の判断において、他人の商標がどの程度有名である必要があるか。