HOMELv039 商標法第4条第1項第15号の判断において、他人の商標がどの程度有名である必要があるか。 2026年4月30日 必ずしも「著名」でなくてもよいが、ある程度の周知性があり、混同を生じる可能性があることが必要。 特許法第123条第1項第4号(記載不備)において、明細書の記載がどの程度であれば無効理由となるか。 マドリッド協定議定書第4条bis(国際登録への代替)において、すでに国内登録がある場合にどうなるか。