HOMELv039 マドリッド協定議定書第4条bis(国際登録への代替)において、すでに国内登録がある場合にどうなるか。 2026年4月30日 既存の国内登録の利益を失うことなく、マドプロによる一元管理へ移行できるメリットがある。 商標法第4条第1項第15号の判断において、他人の商標がどの程度有名である必要があるか。 意匠法第38条において、侵害者が「過失がなかった」と認められる(推定を覆す)ケースは。