HOMELv039 実用新案法第14条の2第1項に基づき、登録後の訂正において「請求項の削除」は可能か。 2026年4月30日 不要な請求項を消して権利を整理する行為は、有効な訂正(減縮)の手段として認められている。 商標法第26条第1項第1号に基づき、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」に芸名やペンネームは含まれるか。 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)の行為について、差止請求は認められるか。