HOMELv044 マドリッド協定議定書第6条(4)(セントラルアタック)により国際登録が取り消された場合の救済措置は。 2026年4月30日 国際登録消滅後3か月以内に各国へ出願すれば、元の国際登録の日付を維持できる救済規定がある。 商標法第4条第1項第15号に基づき、混同のおそれがあると判断される「他人の業務」に、非営利事業は含まれるか。 意匠法第10条第2項に基づき、関連意匠の意匠権は本意匠の意匠権と「分離して」譲渡できるか。