HOMELv045 特許法第134条の2(無効審判中の訂正)において、訂正ができる範囲の「釈明」とは。 2026年4月30日 当初から記載されていた事項の意味をはっきりさせる行為であり、内容の実質的な変更は許されない。 著作権法第27条(翻案権)の対象となる「脚色」の例として正しいものは。 商標法第26条第1項第1号において、他人の商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示態様は。