HOMELv045 著作権法第27条(翻案権)の対象となる「脚色」の例として正しいものは。 2026年4月30日 元の表現形式を変更し、新たな創作的表現を加える行為が翻案に該当する。 意匠法第3条第2項(進歩性)において、創作の難易度を判断する「資料」の範囲は。 特許法第134条の2(無効審判中の訂正)において、訂正ができる範囲の「釈明」とは。