HOMELv045 意匠法第3条第2項(進歩性)において、創作の難易度を判断する「資料」の範囲は。 2026年4月30日 意匠の創作非容易性は、世界中で公衆に知られたあらゆる視覚的形態を基礎として判断される。 パリ条約第4条G(2)に基づき、出願人が自発的に分割した出願について、各国は遡及を認めるべきか。 著作権法第27条(翻案権)の対象となる「脚色」の例として正しいものは。