HOMELv045 パリ条約第4条G(2)に基づき、出願人が自発的に分割した出願について、各国は遡及を認めるべきか。 2026年4月30日 条約上、自発的な分割については各国の国内法に委ねられているが、日本法では遡及を認めている。 商標法第4条第1項第19号の適用において、他人の商標が「周知」であるべき地域は。 意匠法第3条第2項(進歩性)において、創作の難易度を判断する「資料」の範囲は。