HOMELv045 商標法第4条第1項第19号の適用において、他人の商標が「周知」であるべき地域は。 2026年4月30日 日本で知られていなくても、外国で有名な商標を不正な目的で先取りすることを禁じている。 特許法第102条第1項(損害額の算定)において、控除される「特許権者の譲渡不能数量」の判断基準は。 パリ条約第4条G(2)に基づき、出願人が自発的に分割した出願について、各国は遡及を認めるべきか。