HOMELv045 商標法第26条第1項第1号において、他人の商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示態様は。 2026年4月30日 名前を単に文字として普通に表記する分には、他人の商標権を侵害しない救済規定である。 特許法第134条の2(無効審判中の訂正)において、訂正ができる範囲の「釈明」とは。 実用新案法第14条の2(登録後の訂正)において、訂正が認められないタイミングはどれか。