HOMELv047 特許法第105条の4(秘密保持命令)において、命令を発するための審理は。 2026年4月30日 営業秘密を守るための命令であるため、その審理過程も非公開で行う救済措置が用意されている。 意匠法第14条第4項に基づき、秘密意匠の閲覧を請求できる「利害関係人」の例は。 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の適用において、商品・役務が「非類似」であっても登録が拒絶されることはあるか。