HOMELv013 「廃プラスチック類」のうち、石綿(アスベスト)が吹き付けられたものはどの区分になるか。 2026年5月11日 石綿が吹き付けられた廃棄物は、その種類を問わず「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に該当する。 多量排出事業者が電子マニフェストを使用しない場合、どのような罰則の対象となるか。 電子マニフェストにおいて、排出事業者が修正・取消を行うことができる期間はいつまでか。